「23歳未満の子どもがいると、生命保険料控除が増えるって本当?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
令和8年分・令和9年分の所得税では、一定の条件を満たす23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限が従来の4万円から6万円へ引き上げられます。
ただし、年齢だけで対象になるわけではなく、扶養親族の所得や生計関係、保険契約を結んだ時期、旧契約・新契約の区分などを確認することが大切です。
また、一般生命保険料控除の上限が増えても、生命保険料控除全体の上限は12万円のままなので、ほかの保険料控除とのバランスも見ておきたいところです。
この記事では、23歳未満の扶養親族がいる場合に知っておきたい生命保険料控除の特例について、対象となる条件や計算方法、年末調整での手続きまでわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 23歳未満の扶養親族がいる場合に一般生命保険料控除の上限が6万円になる条件
- 特例の対象となる扶養親族の年齢・所得・生計関係の考え方
- 新契約・旧契約がある場合の控除額の計算と選び方
- 年末調整で必要となる申告書の記入や、年内に子どもが生まれた場合の対応
23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除の上限は6万円になる

令和8年分・令和9年分の所得税では、一定の要件を満たす23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が従来の4万円から6万円へ引き上げられます。
これは子育て世帯などの負担に配慮した期間限定の取扱いで、生命保険料を支払っている場合に所得から差し引ける金額が最大2万円増える仕組みです。
ただし、上限が6万円になるからといって、すべての人が自動的に2万円多く控除できるわけではありません。
実際に控除額が増えるかどうかは、支払った保険料や契約時期などによって変わります。
| 区分 | 一般生命保険料控除の上限 |
|---|---|
| 通常の場合 | 4万円 |
| 23歳未満の扶養親族に関する特例の対象となる場合 | 6万円 |
| 上乗せされる可能性がある控除額 | 最大2万円 |
一般生命保険料控除は、死亡保障や生存給付金などに関する生命保険の保険料を支払った場合に利用できる所得控除です。
医療保険や介護保険に関する控除、個人年金保険料に関する控除とは区分が異なるため、今回の上限引上げの対象は一般生命保険料控除の部分に限られます。
たとえば、一般生命保険料控除の計算結果が従来の上限である4万円に達している人は、特例の要件を満たせば、控除額がさらに増える可能性があります。
一方で、年間に支払った保険料が少なく、もともとの計算結果が4万円未満である場合は、上限だけが6万円になっても控除額が変わらないことがあります。
上限引上げは令和8年分・令和9年分の所得税が対象
一般生命保険料控除の上限が6万円になる特例は、令和8年分と令和9年分の所得税を対象とする措置です。
会社員であれば、令和8年・令和9年の年末調整で条件を確認することになります。
確定申告をする人は、それぞれの年分の申告で適用の可否を確認します。
恒久的に上限が6万円へ変わる制度ではなく、対象年が決まっている点には注意が必要です。
また、この特例は所得税について設けられたものであり、住民税の生命保険料控除まで同じように上限が引き上げられるものではありません。
そのため、給与明細や源泉徴収票で感じる税負担の変化は、控除額そのものではなく、所得税の計算を通じた金額になります。
- 対象となる年分は令和8年分・令和9年分です。
- 対象は所得税における一般生命保険料控除です。
- 住民税の控除額が同額だけ増える仕組みではありません。
- 適用には23歳未満の扶養親族に関する要件を満たす必要があります。
控除額が2万円増えても税金が2万円減るわけではない
今回の「2万円増える」は、税金から2万円を直接差し引くという意味ではなく、課税される所得から差し引ける金額が最大2万円増えるという意味です。
生命保険料控除は、税額控除ではなく所得控除に分類されます。
そのため、実際に減る所得税額は、増えた控除額にその人の所得税率を掛けて考えます。
| 追加で受けられる所得控除 | 所得税率の例 | 所得税の軽減額の目安 |
|---|---|---|
| 2万円 | 5% | 約1,000円 |
| 2万円 | 10% | 約2,000円 |
| 2万円 | 20% | 約4,000円 |
たとえば所得税率が10%の人が、特例によって控除額を2万円多く受けられる場合、所得税の軽減額の目安は約2,000円です。
復興特別所得税も計算に含まれるため、実際の金額は上の目安とわずかに異なる場合があります。
所得税率は給与収入だけで決まるものではなく、各種控除や所得の状況によって変わります。
したがって、控除上限が2万円増えることと、納める税金が2万円減ることは別の話として理解しておくと安心です。
それでも、条件に当てはまり一般生命保険料を支払っているなら、年末調整や確定申告で控除を漏れなく反映させることが大切です。
特例の対象になる扶養親族は年齢・所得・生計関係で決まる

生命保険料控除の特例を受けるには、子どもなどが単に23歳未満であるだけでは足りず、税法上の「扶養親族」に当てはまることが必要です。
具体的には、年齢のほか、合計所得金額が基準内であること、生計を一にしていることなどを確認します。
扶養親族に該当するかどうかは、会社の健康保険における扶養とは基準が異なるため、所得税上の条件で判断することが大切です。
| 確認する項目 | 主な考え方 |
|---|---|
| 年齢 | 原則として、その年の12月31日時点で23歳未満であること |
| 所得 | 合計所得金額が58万円以下であること |
| 生計関係 | 同居・別居を問わず、生計を一にしていること |
| 親族関係 | 配偶者以外の親族など、税法上の扶養親族の範囲に入ること |
たとえば大学進学で一人暮らしをしている子どもでも、生活費や学費を親が継続的に負担している場合には、要件を満たす可能性があります。
23歳未満かどうかは原則としてその年の12月31日時点で判定
年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判定します。
年の途中で23歳になる人は、その年の12月31日時点で23歳以上であれば、この特例の対象にはなりません。
一方で、年末時点ではまだ22歳であれば、その年に就職や進学などの状況変化があったとしても、ほかの要件を満たす限り対象になり得ます。
年齢を確認するときは、「年度末」や「年末調整の書類を提出する日」ではなく、12月31日を基準にする点に注意しましょう。
- 12月31日時点で22歳:年齢要件を満たす可能性がある
- 12月31日時点で23歳:年齢要件を満たさない
- 年の途中で出生した子ども:年末時点のほかの要件も満たせば対象になり得る
なお、扶養親族の判定には年齢以外の条件もあるため、年齢だけで対象と決めつけないことが大切です。
アルバイト収入がある大学生は合計所得金額を確認
大学生の子どもにアルバイト収入がある場合は、給与の受取額そのものではなく、給与所得控除後の「合計所得金額」を確認します。
扶養親族に該当するための所得要件は、原則として合計所得金額が58万円以下です。
給与収入だけであれば、給与所得控除を踏まえると、目安として年収123万円以下かどうかを確認するとわかりやすいでしょう。
| 収入・所得の状況 | 確認のポイント |
|---|---|
| アルバイトの給与のみ | 源泉徴収票の支払金額ではなく、給与所得控除後の所得で判断する |
| 給与以外の収入もある | 副業、事業、不動産などの所得も合算して確認する |
| 奨学金を受け取っている | 一般的な給付型奨学金など、非課税となるものは合計所得金額に含まれない場合がある |
ただし、収入の種類や必要経費の有無によって所得の計算は変わります。
アルバイト以外の収入がある場合や、収入額が基準付近の場合は、源泉徴収票や確定申告の内容をもとに慎重に確認しましょう。
19歳以上23歳未満の親族には、所得の状況によって別の控除に関係する場合もありますが、生命保険料控除の特例では、「扶養親族」に該当するかがポイントになります。
16歳未満の子どもも特例の対象になり得る
16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象にはなりません。
しかし、生命保険料控除の特例では、16歳未満であることだけを理由に対象外になるわけではありません。
子どもが23歳未満で、所得や生計関係などの扶養親族の要件を満たしていれば、特例の対象になり得ます。
たとえば、幼児や小学生、中学生、高校生の子どもについても、ほかの条件を満たしていれば確認の対象です。
「扶養控除を受けられない年齢だから、生命保険料控除の特例も関係ない」と判断せず、年末調整の際に扶養親族の状況を確認すると安心です。
別居していても生計を一にしていれば対象になり得る
扶養親族の判定では、必ずしも同じ住所に住んでいる必要はありません。
進学や仕事の都合で別居していても、生活費や学費を継続的に送っているなど、生計を一にしていると認められる状況であれば対象になり得ます。
- 大学進学のために子どもが一人暮らしをしており、親が家賃や生活費を負担している
- 単身赴任などの事情で住所は別でも、同じ家計で生活している
- 病気や施設入所などの事情で別居しているが、生活費を継続して負担している
反対に、別居している子どもが自分の収入だけで生活しており、親からの生活費の支援もなく、家計も完全に別である場合は、生計を一にしているとはいえない可能性があります。
判断に迷うときは、仕送りの記録、学費の負担状況、生活費の支払い状況などを確認しておくとよいでしょう。
年齢・所得・生計関係の3点をまとめて満たすかを確認することが、特例の対象となる扶養親族を見極める基本です。
上限6万円になるのは平成24年以後に契約した一般生命保険料

23歳未満の扶養親族に関する特例で一般生命保険料控除の上限が6万円になるのは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約にもとづく一般生命保険料です。
ただし、この上限6万円の取扱いは令和7年分の所得税に限られる特例であり、契約日や保険料の区分を確認して判断する必要があります。
保険の対象者が子どもか本人かではなく、保険料控除証明書に記載された保険の種類が「一般生命保険料」に該当するかどうかがポイントです。
| 確認する項目 | 特例との関係 |
|---|---|
| 契約を締結した日 | 平成24年1月1日以後の契約が対象です。 |
| 保険料の区分 | 一般生命保険料に該当する必要があります。 |
| 所得税の年分 | 上限6万円の特例は令和7年分に限られます。 |
| 保険料を負担した人 | 実際に保険料を支払った人が控除を申告します。 |
平成23年12月31日以前に締結した契約は、一般に「旧契約」として扱われるため、この特例による上限6万円の対象にはなりません。
一方で、平成24年以後に契約したものであっても、介護医療保険料や個人年金保険料として区分される保険料には、一般生命保険料の特例は適用されません。
まずは保険会社から届く生命保険料控除証明書を見て、契約区分と契約日を確認するとわかりやすいです。
子どもの保険に限らず親自身の生命保険も対象
この特例は、子どもを被保険者にした保険だけを対象にするものではありません。
親自身が加入している生命保険であっても、一般生命保険料に該当し、契約日などの条件を満たしていれば確認の対象になります。
たとえば、死亡時や満期時に保険金を受け取るタイプの生命保険で、控除証明書に「一般生命保険料」と記載されている場合は、特例との関係を確認できます。
反対に、子どものために契約した保険であっても、控除証明書上の区分が介護医療保険料または個人年金保険料なら、一般生命保険料の上限6万円には含まれません。
- 親を被保険者とする一般的な生命保険
- 子どもを被保険者とする生命保険
- 学資目的を含む保険のうち、控除証明書で一般生命保険料に区分されるもの
このように、誰に保険をかけているかだけで決めず、控除証明書に記載された保険料区分を確認することが大切です。
なお、保険の名称や目的だけでは区分を判断しにくいこともあるため、証明書の記載を優先して見ると安心です。
実際に保険料を支払った人が控除を申告
生命保険料控除を申告できるのは、原則としてその年に保険料を実際に負担した人です。
契約者、被保険者、保険金の受取人が誰かとは別に、保険料をどの人の収入や預金から支払ったかを確認します。
たとえば、子どもの保険の契約者が父親で、父親が自分の口座から保険料を支払っているなら、父親が控除を申告するのが基本です。
夫婦のどちらか一方が契約者であっても、もう一方が自分の収入から継続して保険料を負担している場合には、実際の負担状況を整理しておくとよいでしょう。
| 状況 | 控除を申告する人の考え方 |
|---|---|
| 本人の口座から保険料を引き落としている | 原則として本人が申告します。 |
| 親が子どもの保険料を負担している | 実際に負担した親が申告します。 |
| 夫婦それぞれが自分の保険料を負担している | それぞれが自分で負担した分を申告します。 |
同じ保険料を家族が重複して申告することはできないため、誰が負担するのかをあらかじめ家族内で確認しておくと手続きがスムーズです。
口座振替の名義と実際の負担者が異なるなど判断に迷う場合は、勤務先の年末調整担当者や税務署に確認するとよいでしょう。
介護医療保険料と個人年金保険料の上限は変わらない
23歳未満の扶養親族がいる場合でも、上限が6万円に変わるのは一般生命保険料控除だけです。
介護医療保険料控除と個人年金保険料控除については、この特例によって控除限度額が引き上げられることはありません。
| 保険料の区分 | 平成24年以後の契約における控除上限 | 23歳未満の扶養親族に関する特例 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 通常4万円 | 令和7年分は最大6万円 |
| 介護医療保険料 | 4万円 | 変更なし |
| 個人年金保険料 | 4万円 | 変更なし |
医療保障を中心とした保険は介護医療保険料に区分されることが多く、老後資金の準備を目的とした一定の契約は個人年金保険料に区分されます。
一般生命保険料の特例を利用する場合でも、ほかの区分の保険料を一般生命保険料としてまとめて扱うことはできません。
控除証明書を複数枚受け取っているときは、区分ごとに分けて金額を確認すると、申告漏れや記入間違いを防ぎやすくなります。
新契約の控除額は年間支払保険料に応じて計算する

令和7年分の特例を利用する場合、新契約にあたる一般生命保険料の控除額は、年間に支払った保険料に応じて4段階で計算します。
年間支払保険料が12万円を超えると、控除額は最大6万円です。
保険契約の保険料総額ではなく、その年に実際に支払った金額をもとに計算するため、まずは生命保険会社から届く控除証明書の金額を確認しましょう。
| 年間支払保険料 | 控除額の計算式 | 控除額の上限 |
|---|---|---|
| 3万円以下 | 支払保険料の全額 | 3万円以下 |
| 3万円超~6万円以下 | 支払保険料×2分の1+1万5,000円 | 4万5,000円 |
| 6万円超~12万円以下 | 支払保険料×4分の1+3万円 | 6万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 | 6万円 |
ここでいう控除額は、所得から差し引くことができる金額です。
保険料を支払った額そのものが戻るわけではないため、控除額と実際の税負担の軽減額は異なる点に注意してください。
年間支払保険料が3万円以下なら全額を控除
年間支払保険料が3万円以下であれば、支払った保険料の全額が一般生命保険料控除の額になります。
たとえば、年間で2万4,000円を支払った場合の控除額は2万4,000円です。
月払いの保険でも、一時払いの保険でも、その年の控除証明書に記載された対象保険料が3万円以下なら、複雑な計算は必要ありません。
- 年間支払保険料:1万8,000円
- 控除額:1万8,000円
この区分では、支払保険料が増えるほど控除額も同額ずつ増えます。
3万円超から6万円以下は支払額の2分の1に1万5,000円を加算
年間支払保険料が3万円を超え、6万円以下の場合は、支払額を2分の1にしてから1万5,000円を加算します。
計算式は、年間支払保険料×2分の1+1万5,000円です。
| 年間支払保険料 | 計算 | 控除額 |
|---|---|---|
| 4万円 | 4万円×2分の1+1万5,000円 | 3万5,000円 |
| 4万8,000円 | 4万8,000円×2分の1+1万5,000円 | 3万9,000円 |
| 6万円 | 6万円×2分の1+1万5,000円 | 4万5,000円 |
3万円を少し超えた場合でも、控除額が急に大きく変わるのではなく、支払保険料に応じて段階的に増える仕組みです。
6万円超から12万円以下は支払額の4分の1に3万円を加算
年間支払保険料が6万円を超え、12万円以下の場合は、支払額の4分の1に3万円を加算して控除額を求めます。
計算式は、年間支払保険料×4分の1+3万円です。
たとえば、年間支払保険料が9万6,000円なら、9万6,000円×4分の1+3万円となり、控除額は5万4,000円です。
年間支払保険料が12万円の場合は、12万円×4分の1+3万円となるため、控除額は6万円になります。
この区分では保険料を支払っても、控除額の増加は支払額の4分の1ずつになります。
控除証明書が複数あるときは、対象となる一般生命保険料を合計してから計算すると確認しやすいでしょう。
12万円を超える場合の控除額は6万円
年間支払保険料が12万円を超える場合でも、控除額は6万円で頭打ちです。
たとえば、年間で15万円を支払った場合も、20万円を支払った場合も、この特例による一般生命保険料控除の額は6万円になります。
- 年間支払保険料:12万円
- 控除額:6万円
- 年間支払保険料:15万円
- 控除額:6万円
保険料が12万円を超えている場合は、控除額を改めて計算する必要はなく、6万円として扱えます。
年末調整では、控除証明書に記載された保険料区分と金額を見ながら、該当する計算式に当てはめることが大切です。
旧契約と新契約の両方がある場合は有利な計算方法を選ぶ

旧契約と新契約の両方がある場合は、すべての保険料を合算するだけでなく、旧契約のみ・新契約のみ・両方を使う方法を比べて、控除額が大きくなる方法を選ぶことが大切です。
23歳未満の扶養親族に関する特例で6万円の上限を使えるのは、新契約だけで控除を計算する場合です。
旧契約と新契約の両方について控除を受ける計算では、この特例による上限引き上げは適用されないため、選択によって控除額が変わることがあります。
| 計算方法 | 一般生命保険料控除の上限 | 23歳未満の扶養親族に関する特例 |
|---|---|---|
| 旧契約のみで計算 | 5万円 | 適用されません |
| 新契約のみで計算 | 通常4万円 | 要件を満たす場合は6万円 |
| 旧契約と新契約を合算して計算 | 4万円 | 適用されません |
旧契約だけなら従来の計算式と上限5万円を使用
旧契約のみを使って一般生命保険料控除を計算する場合は、従来の計算式を用い、控除額の上限は5万円です。
旧契約の年間支払保険料が10万円を超えていれば、一般生命保険料控除は5万円になります。
新契約の保険料も支払っているからといって、必ずしも両方を申告に含める必要があるわけではありません。
たとえば旧契約だけで5万円の控除額になる場合は、新契約を加えることでかえって合算時の上限が低くなるケースもあります。
旧契約だけで計算する方法が向くか確認する際は、次の点を見比べるとわかりやすいでしょう。
- 旧契約だけで計算した控除額
- 新契約だけで計算した控除額
- 新旧両方を使って計算した控除額
控除証明書が複数あるときは、証明書ごとに区分を分けて金額を書き出してから比較すると、計算の取り違えを防ぎやすくなります。
新旧両方を合算する場合は新契約の特例上限を確認
旧契約と新契約の保険料を両方使って控除を受ける場合は、それぞれの計算結果を合計しますが、一般生命保険料控除の上限は4万円です。
新旧両方を合算する方法では、23歳未満の扶養親族がいる場合の6万円の特例上限は使えません。
そのため、特例の要件を満たしていても、旧契約の保険料を加えたほうが控除額が増えるとは限りません。
たとえば、旧契約の保険料が十分にあり旧契約だけで5万円、新契約の保険料が十分にあり特例を使うと6万円になる場合を考えます。
このケースでは、新旧を合算すると上限は4万円ですが、新契約のみで特例を適用できれば控除額は6万円です。
したがって、新契約だけで特例を適用する方法がもっとも控除額が大きくなります。
| 選び方 | 控除額のイメージ |
|---|---|
| 旧契約のみ | 最大5万円 |
| 新契約のみで特例を適用 | 最大6万円 |
| 新旧を合算 | 最大4万円 |
実際には各契約の年間支払保険料によって結果が異なるため、上限だけで決めず、それぞれの方法で控除額を計算して比較しましょう。
なお、新契約のみで特例を使うためには、扶養親族に関する要件のほか、新契約の保険料額などの条件も確認が必要です。
控除証明書の契約日と区分で新旧を見分ける
新契約と旧契約の区分は、保険会社から届く生命保険料控除証明書で確認できます。
証明書には、一般生命保険料の区分や契約日などが記載されているため、申告書へ転記する前に確認しておくと安心です。
一般に、証明書上で「新制度」や「新契約」として扱われるものが新契約にあたり、「旧制度」や「旧契約」として扱われるものが旧契約にあたります。
契約を更新した、保険内容を変更した、特約を追加したといった場合は、見た目の契約開始時期だけでは判断しにくいことがあります。
このようなときは、自分で区分を決めず、控除証明書に記載された区分と保険会社の案内を優先して扱いましょう。
- 控除証明書ごとに、一般生命保険料の新旧区分を確認します。
- 旧契約のみ、新契約のみ、新旧を合算する場合の控除額をそれぞれ計算します。
- 23歳未満の扶養親族に関する特例を使える場合は、新契約のみで計算した額も確認します。
- もっとも控除額が大きくなる方法を、年末調整の申告書に反映します。
迷った場合は、勤務先の年末調整担当者や税務に詳しい専門家へ、控除証明書を見せながら確認するとよいでしょう。
生命保険料控除全体の上限12万円は引き上げられない

23歳未満の扶養親族に関する特例によって一般生命保険料控除の上限が6万円になっても、生命保険料控除全体で受けられる所得控除の上限は12万円のままです。
一般生命保険料控除だけでなく、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除も含めた合計額で12万円を超えないか確認しましょう。
すでに3種類の控除で合計12万円に達している場合は、一般生命保険料控除の上限が増えても、年末調整や確定申告で差し引ける合計額は増えません。
一般・介護医療・個人年金の合計額で判定
生命保険料控除は、保険の種類に応じて一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに分けて計算します。
通常は各区分にそれぞれ上限がありますが、23歳未満の扶養親族に関する特例を満たす場合には、一般生命保険料控除の上限のみが6万円となります。
ただし、3区分を合算した生命保険料控除額については、12万円が最終的な上限です。
| 控除の区分 | 通常の上限 | 特例を利用する場合 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 4万円 | 要件を満たす場合は6万円 |
| 介護医療保険料控除 | 4万円 | 4万円 |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 4万円 |
| 3区分の合計 | 12万円 | 12万円 |
たとえば、一般生命保険料控除が6万円、介護医療保険料控除が4万円、個人年金保険料控除が4万円となる場合、単純に合計すると14万円です。
この場合でも、実際に適用される生命保険料控除額は12万円となります。
なお、生命保険料控除は、支払った保険料そのものが戻る仕組みではなく、所得から差し引く金額に関する制度です。
一般生命保険料控除が増えても合計額が変わらない場合がある
特例による一般生命保険料控除の増額が、必ずしも生命保険料控除全体の増額につながるわけではありません。
とくに、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除をすでに多く受けている場合は、合計上限の12万円に達することがあります。
| 控除額の例 | 通常の合計 | 特例適用後の計算上の合計 | 実際に適用される合計 |
|---|---|---|---|
| 一般4万円・介護医療4万円・個人年金4万円 | 12万円 | 一般が6万円なら14万円 | 12万円 |
| 一般4万円・介護医療3万円・個人年金2万円 | 9万円 | 一般が6万円なら11万円 | 11万円 |
| 一般4万円・介護医療4万円・個人年金3万円 | 11万円 | 一般が6万円なら13万円 | 12万円 |
1つ目と3つ目の例では、一般生命保険料控除の計算額は増えていても、全体の上限によって最終的な控除額は12万円までに収まります。
一方で、2つ目の例のように合計が12万円に届かないケースでは、一般生命保険料控除の増額分が全体の控除額にも反映されます。
控除額を確認するときは、一般生命保険料控除だけを見るのではなく、3区分を合計した後の金額まで確認することが大切です。
- 一般生命保険料控除の特例適用後の金額を確認する。
- 介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の金額を確認する。
- 3区分を合算し、12万円を超える場合は12万円として扱う。
保険料控除証明書が複数あると計算が複雑になりやすいため、区分ごとに金額を書き出してから合計すると、見落としを防ぎやすくなります。
共働き夫婦は要件を満たせば双方が特例を利用できる場合がある

共働き夫婦の場合、同じ子どもがそれぞれの扶養親族に該当し、かつ夫婦がそれぞれ生命保険料を負担していれば、夫婦の双方が特例を利用できる場合があります。
扶養控除を夫婦のどちらが受けるかと、生命保険料控除の特例を利用できるかは、必ずしも同じ考え方ではないため、各自の状況を分けて確認することが大切です。
同じ子どもについて夫婦それぞれの扶養親族に該当するかを確認
生命保険料控除の特例では、保険料を負担する本人に23歳未満の扶養親族がいることがポイントになります。
共働き夫婦であっても、子どもが夫と妻のそれぞれと生計を一にしているなどの要件を満たしていれば、同じ子どもをもとに双方が特例の対象となる可能性があります。
扶養控除は、原則として同じ子どもについて夫婦の双方が重ねて受けるものではありません。
一方で、生命保険料控除の特例の判定では、夫婦のどちらが扶養控除を受けるかだけで結論を出さず、それぞれにとって扶養親族に該当するかを確認します。
| 確認する事項 | 考え方 |
|---|---|
| 子どもの年齢 | その年の判定において23歳未満であるかを確認します。 |
| 生計関係 | 子どもが夫婦それぞれと生計を一にしているかを確認します。 |
| 子どもの所得 | 扶養親族として扱うための所得要件を満たすかを確認します。 |
| 扶養控除の申告先 | 夫婦の一方が扶養控除を受けていても、もう一方の特例利用が直ちに妨げられるわけではありません。 |
たとえば、夫婦と子どもが同居し、生活費や教育費を夫婦で分担しているケースでは、夫婦それぞれについて生計関係を説明できることがあります。
ただし、別居している場合や、生活費を負担している人が明確に分かれている場合などは、判断が変わることがあります。
子どもがアルバイトや就職によって一定以上の所得を得ているときも、扶養親族として扱えるかをあらためて確認しましょう。
- 夫婦の一方だけが子どもの生活費を負担しているわけではないかを確認します。
- 子どもの年齢と所得の状況を、その年の情報で確認します。
- 扶養控除の申告先だけを理由に、もう一方の特例利用をあきらめないようにします。
保険料を実際に負担した人がそれぞれ控除を申告
夫婦の双方が特例を利用するためには、扶養親族の要件だけでなく、夫婦がそれぞれ実際に保険料を負担していることも必要です。
生命保険料控除は、保険契約の名義だけではなく、基本的にはその年に保険料を支払った人が申告するものです。
たとえば、夫が自分の口座から保険料を支払い、妻も自分の口座から別の保険料を支払っている場合は、それぞれが自分で負担した保険料について控除を検討できます。
| 支払い方の例 | 控除を検討する人 |
|---|---|
| 夫の口座から夫の保険料を支払う | 夫が自分で負担した保険料として確認します。 |
| 妻の口座から妻の保険料を支払う | 妻が自分で負担した保険料として確認します。 |
| 夫が妻名義の契約の保険料を負担する | 実際の負担者が夫であれば、夫側での取扱いを確認します。 |
| 夫婦共通の口座から支払う | 実際にどちらの資金で負担したかを整理して判断します。 |
夫婦共通の生活口座を使っている場合は、引落口座の名義だけでなく、口座に入金しているお金や実際の負担状況も整理しておくと安心です。
同じ保険料について、夫婦がそれぞれ控除を受けることはできません。
保険料の二重計上にならないよう、誰がどの契約の保険料を負担したのかを明確にしておきましょう。
保険料控除証明書、引落口座の明細、家計の管理状況などを確認すると、夫婦それぞれが申告できる保険料を整理しやすくなります。
判断に迷う契約があるときは、勤務先の年末調整担当者や税務の専門家に、契約内容と実際の支払い状況を伝えて確認する方法が安心です。
年末調整では保険料控除申告書に扶養親族の情報を記入する

23歳未満の扶養親族に関する特例を年末調整で受けるには、給与所得者の保険料控除申告書の該当欄へ、扶養親族の情報と生命保険料控除証明書の内容を記入して勤務先へ提出します。
控除証明書を添付するだけでは確認に必要な情報が不足する場合があるため、その年に勤務先から配布された申告書の案内に沿って記入することが大切です。
申告書の様式や電子提出の方法は勤務先によって異なるため、記入前に年末調整の案内を確認しておくとスムーズですよ。
扶養親族の氏名・続柄・生年月日などを記入
特例の適用を希望する場合は、生命保険料控除の欄に設けられた特例用の記載欄などへ、対象となる扶養親族の情報を記入します。
一般的には、扶養親族の氏名、本人との続柄、生年月日などを記入する流れです。
勤務先や申告書の年度によっては、住所、個人番号に関する確認、扶養状況の確認書類などを求められることもあります。
ただし、個人番号の記載や提出の方法は会社ごとに運用が異なるため、自己判断で申告書へ書き込むのではなく、勤務先の案内に従いましょう。
| 確認する項目 | 記入時のポイント |
|---|---|
| 扶養親族の氏名 | 戸籍や勤務先へ提出している扶養関係の情報と照らし合わせて記入します。 |
| 続柄 | 「子」など、申告書の記載例や選択肢に合わせます。 |
| 生年月日 | 年の記入漏れや西暦・和暦の取り違えに注意します。 |
| 対象となる保険契約 | 特例の対象として申告する一般生命保険料の契約内容を確認します。 |
扶養控除等申告書に記載している家族であっても、保険料控除申告書側で特例に関する情報の記入が必要になることがあります。
「扶養親族として会社に届け出ているから、保険料控除の書類には書かなくてよい」とは限りません。
申告書に特例専用の欄が見当たらないときや、どの欄に書くか迷うときは、提出期限の前に勤務先の担当者へ確認すると安心です。
生命保険料控除証明書の内容を転記して勤務先へ提出
保険会社から届く生命保険料控除証明書を見ながら、保険会社名、保険の種類、その年に支払った保険料などを申告書へ転記します。
証明書には契約ごとの情報が記載されているため、複数の契約がある場合は、証明書ごとに記入漏れがないかを確認しましょう。
特に、契約者名、保険料の負担者、保険の区分などは、証明書の表記と申告書の記載内容が食い違わないように整理することが大切です。
- 保険会社から届いた控除証明書をすべて集めます。
- 対象となる一般生命保険料の証明書を確認します。
- 申告書の該当欄へ証明書の内容を転記します。
- 扶養親族に関する記載欄に必要事項を記入します。
- 証明書の添付方法と提出期限を勤務先の案内で確認します。
紙で年末調整を行う場合は、原則として勤務先の案内に従い、控除証明書の原本を申告書に添付して提出します。
提出前には、証明書の写真や写しを手元に残しておくと、後から内容を確認したいときに便利です。
保険会社から証明書が届いていない場合でも、再発行や電子データでの取得に対応していることがあるため、契約している保険会社の案内を確認してみましょう。
電子データで控除証明書を提出できる場合もある
勤務先が電子的な年末調整に対応している場合は、生命保険料控除証明書の電子データを利用して申告できることがあります。
保険会社の契約者向けページなどから取得した電子証明書を、勤務先指定の年末調整システムへ取り込む方法が代表的です。
電子データを利用すると、証明書に記載された金額などを申告画面へ反映しやすくなり、手書きで転記する負担を減らせる場合があります。
ただし、電子証明書の利用可否、取り込み形式、紙の原本が必要かどうかは、勤務先の年末調整の仕組みによって異なります。
電子データを取得できたとしても、個人の判断でメール添付するのではなく、会社から案内された提出方法を使いましょう。
申告を送信した後も、入力内容、扶養親族の情報、添付したデータに間違いがないかを最終確認してから提出すると安心です。
年末調整後に子どもが生まれた場合も年内の出生なら反映できる

年末調整の手続きが終わった後に子どもが生まれても、その年の12月31日までに出生していれば、23歳未満の扶養親族に関する生命保険料控除の特例を反映できる可能性があります。
勤務先で再年末調整をしてもらえる場合と、自分で確定申告を行う場合があるため、出生後はできるだけ早めに勤務先へ相談しましょう。
生命保険料控除に関する扶養親族の判定は、原則としてその年の年末時点の状況をもとに行われます。
そのため、年末調整の書類を提出した日や給与計算が終わった日より後に出生したとしても、12月31日までに生まれた子どもであれば、その年分の手続きに含められることがあります。
一方で、翌年の1月1日に生まれた場合は、前年分ではなく翌年分から確認することになります。
| 子どもの出生時期 | 生命保険料控除の特例への反映 |
|---|---|
| その年の12月31日まで | その年分で反映できる可能性がある |
| 翌年の1月1日以後 | 前年分には反映せず、翌年分から確認する |
なお、出生していることだけで自動的に特例が適用されるわけではありません。
扶養親族としての要件や、対象となる生命保険契約・保険料の条件もあわせて満たしているかを確認することが大切です。
勤務先が対応できる期間なら再年末調整を依頼
年末調整後に子どもが生まれたことが分かったら、まずは勤務先の給与・人事担当者に再年末調整が可能かを確認してみましょう。
勤務先の事務手続きが間に合う場合は、扶養親族に関する情報を追加して、年末調整をやり直してもらえることがあります。
会社への連絡は、出生後できるだけ早く行うことがポイントです。
再年末調整に必要となる書類や入力方法は勤務先によって異なるため、案内された期限と提出方法を確認してください。
- 子どもの氏名、生年月日、個人番号などの登録に必要な情報
- 扶養親族に関する申告書の修正または追加
- 生命保険料控除の申告内容の見直し
- 出生の事実を確認するために勤務先から求められた書類
会社によっては、年末調整の計算を終えた後でも、翌年の一定期間まで訂正に対応できる場合があります。
ただし、対応可能な期限は一律ではないため、「もう年末調整が終わったから難しい」と自己判断せず、まず相談するのがおすすめです。
再年末調整ができた場合は、訂正後の源泉徴収票が交付されることがあります。
再年末調整に間に合わない場合は確定申告で手続き
勤務先で再年末調整を受けられなかった場合でも、確定申告で生命保険料控除の内容を反映できる可能性があります。
給与所得者で、控除の追加によって納め過ぎた所得税がある場合は、還付を受けるための申告を行うことになります。
確定申告では、その年分の源泉徴収票や生命保険料控除証明書を用意し、扶養親族に関する情報とともに申告します。
- 勤務先から源泉徴収票を受け取る
- 生命保険料控除証明書の記載内容を確認する
- 年内に出生した子どもの情報を整理する
- 確定申告書に必要事項を入力・記入して提出する
還付を受けるための申告は、通常の確定申告の受付時期を待たずに手続きできることがあります。
また、申告できる期間には余裕が設けられていますが、書類を紛失したり状況を忘れたりしないよう、源泉徴収票や控除証明書はまとめて保管しておくと安心です。
年末ぎりぎりの出生で手続きに迷うときは、勤務先への確認を優先し、必要に応じて税務署や税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 23歳未満の扶養親族がいる一定の人は、一般生命保険料控除の上限が6万円になる特例の対象です。
- 特例を受けるには、年齢だけでなく所得や生計を一にしているかなど、税法上の扶養親族の要件を満たす必要があります。
- 上限6万円の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険料です。
- 新契約の控除額は、その年に実際に支払った保険料をもとに計算します。
- 旧契約と新契約の両方がある場合は、複数の計算方法を比べて有利な方法を選びます。
- 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を含む、生命保険料控除全体の上限は12万円です。
- 共働き夫婦は、それぞれが要件を満たし保険料を負担していれば、双方が特例を利用できる場合があります。
- 年末調整では、保険料控除申告書に扶養親族の情報を記入し、控除証明書とあわせて勤務先へ提出します。
- 年末調整後に子どもが生まれた場合でも、年内の出生であれば反映できる可能性があります。
23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除は、保険の契約時期や扶養親族の条件によって、受けられる控除額が変わります。
まずは生命保険会社から届く控除証明書を用意し、その年に使う申告書の案内を確認してみてください。
旧契約と新契約が混在していると計算が複雑になりやすいため、迷ったときは勤務先の担当部署や税務署などに早めに相談すると安心です。
手続きを丁寧に進めて、ご自身の状況に合った控除を無理なく活用しましょう。

